知らないと大変!家族の死亡に伴う事務手続きのいろいろ

葬儀後できるだけ早期に行う届出・手続き

葬儀後できるだけ早期に行う届出・手続きの写真

葬儀後からなるべく早めに手続きをしたほうがよい各種の届出などもあります。
雇用保険を受給していた人が亡くなった場合、雇用保険受給資格者証の返還が必要です。
これは死亡から1か月以内とされていますが、受給していたハローワークに返還し、その際の必要書類として死亡診断書、住民票などがあります。
当人が自営業または不動産所得があった場合、または会社勤めでも2か所以上から給与を得ていたり、年収が2千万円以上だった場合などには、所得税の準確定申告が必要となります。
これは死亡から4か月以内に住所地を管轄する税務署で行います。
死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について記載した申告書のほか、生命保険料の領収書や医療控除証明書類などの証拠書類が必要になることがあります。
また遺産相続に関してのさまざまな手続きも状況にあわせて行います。
もしも亡くなった人に借金などの負債が多く相続をしたくない場合などには、相続放棄の手続きを行います。
例外もありますが、通常は死亡から3か月以内に、住所地の家庭裁判所に対して、相続放棄申述書とよばれる書類を提出します。
相続税の申告と納税についても、死亡日の翌日から10か月以内に住所地の税務署に対して行います。
申告書のほかにも亡くなった人の戸籍謄本・除籍謄本・住民票・住民票の除票などの公的書類や、相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書などの添付書類が必要になることがありますので、場合によっては税理士などに依頼をするケースもあり得ます。
もしも相続する財産が基礎控除額以下の場合は不要です。