補助金・給付金・高額医療費払戻しなどの手続き
家族などの死亡にともない、各種の補助金などの金銭的な給付が得られる場合があります。
たとえば国民年金の死亡一時金請求があります。
国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡した場合は、その人と生計同一関係にあった遺族に対し、保険料納付期間に応じた死亡一時金が支払われます。
請求は死亡から2年以内に、亡くなった人の住所地の市区町村役場の年金課窓口に対して行います。
その際裁定請求書とともに年金手帳・除籍謄本・住民票の写し・印鑑などが必要となります。
亡くなった人が企業や団体の健康保険に加入していた場合には、死亡から2年以内に健康保険組合で手続きをすることによって、一定の埋葬料が支払われます。
埋葬料請求書のほか健康保険証・死亡診断書のコピー・印鑑などが必要です。
場合によっては付加給付金とよばれる金銭があわせて支給されることもあります。
国民健康保険の場合もほぼ同様ですが、この場合は亡くなった人の住所地の市区町村役場の保険課の窓口に申請書その他の添付書類を提出し、葬祭費を支給してもらいます。
亡くなった人が70歳未満で1か月の医療費の自己負担額が高額になった場合には、高額療養費制度の適用を受けるための手続きをします。
健康保険組合や市区町村役場の保険課などの窓口に健康保険限度額適用認定申請書を提出し、認定証を交付してもらうことによって、一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻されます。
この手続きは本来は事前申請のはずですが、死亡の場合は事後申請ができ、対象となる医療費の支払いから2年以内が期限です。