知らないと大変!家族の死亡に伴う事務手続きのいろいろ

解約や名義変更などの手続き

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亡くなった人が不動産などの財産を保有していたり、特定のサービスに契約していた場合などには、相続した人が解約や名義変更をしなければならないことがあります。
この場合は負債も相続財産の一部になりますので注意が必要です。
たとえば亡くなった人が所有していた土地や建物などの不動産を相続する場合、登記簿の名義変更を行います。
明確な期限はありませんが、法務局に対して所有権移転登記申請書のほか、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、相続する人の住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などの書類を綴ったものを添付する必要があります。
手続きには登録免許税などの費用がかかるほか、かなり内容も複雑となりますので、通常は司法書士などの国家資格を持つ人に依頼をすることになります。
自動車を相続した場合には、相続から15日以内に運輸支局で手続きをします。
所有権移転申請書のほか、自動車検査証・被相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・車庫証明書などの書類が必要となります。
亡くなった人の預貯金を相続する場合は、該当する金融機関での名義変更の手続きを行います。
名義変更依頼書・被相続人の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書・遺産分割協議書・預金通帳などの書類が必要になることがあります。
それぞれの金融機関によって手続きや添付書類の内容が異なることがありますので、本店や支店の窓口に相談するのが無難です。
ほかにもクレジットカード、電話、NHKなどの解約または名義変更の手続きがありますので、それぞれの会社または機関への確認が必要です。