遺族年金などの手続き
国民年金に加入している人が亡くなった場合、その人によって生計を維持されていた子のいる妻、または子に対して遺族年金が支給されることになっています。
条件として保険料の納付期間が加入期間の3分2以上あり、死亡した月の2か月前までの1年間に保険料の未納がないことなどが挙げられています。
この手続きは時効となってしまう死亡後5年以内に、住所地の市区町村役場の年金課窓口で行います。
遺族基礎年金裁定請求書のほか、年金手帳・戸籍謄本・死亡診断書のコピー・源泉徴収票および印鑑などの書類が必要です。
この遺族年金は原則として子が18歳になった年度の末日まで支給されます。
厚生年金加入者が在職中に亡くなった場合などには、厚生年金の遺族厚生年金が支給されます。
こちらも死亡が5年以内に、年金事務所または年金相談センターで手続きを行います。
遺族厚生年金裁定請求書のほか、年金手帳などの必要書類があることも同様です。
わが国の年金制度は2階建てといわれるとおり、遺族厚生年金の受給者には国民年金の遺族基礎年金もあわせて支給されます。
ほかに労働者が業務上の災害が理由で亡くなった場合は、その人によって生計を維持されていた遺族には労災保険からの遺族補償年金が支給されます。
死亡から5年以内に勤務先を所管していた労働基準監督署で手続きを行います。
遺族補償年金支給申請書のほか、亡くなった人との関係がわかる戸籍謄本・死亡診断書・源泉徴収票その他生計同一の事実を証明する書類が必要です。